大学による在留管理について

在留カードとは

 

  1. 在留カードは、中長期滞在者として日本に入国した場合や在留資格変更・在留期間更新をした場合に交付されます。
  2. 在留カードは常に持っておく必要があります。
  3. 在留カードを常に持っていなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
  4. 在留カードの有効期間は在留期間と同じです。
  5. 在留カードの記載事項のうち、氏名、生年月日、性別、国籍・地域などに変更が生じた場合は出入国在留管理局に届け出る必要があります。
  6. 引っ越し等により居住地が変更になる場合は、居住地の区・市役所に届け出て記載事項の変更手続きをしてください。
  7. 中長期滞在者でなくなったとき、在留カードの有効期間が満了したときなど、在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内に返納しなければなりません。

在留カードの提出について

 本学では、出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づき、外国人留学生の在留管理を行っています。
 転居等により在留カードを更新・変更等した場合は、必ず学務課に届け出てください。


卒業・退学者・除籍者・所在不明者等の定期報告について

 本学に在籍する外国人留学生の卒業・退学者・除籍者・所在不明者等について、文部科学省および出入国在留管理局へ定期報告を行います。
 したがって、外国人留学生が退学、除籍となった場合には、速やかに帰国してください。
 また、卒業後に、在留資格「留学」のままでは、就職活動を継続することはできませんので注意してください。


在留期間更新・在留資格変更について

在留期間更新

  • 現在の在留資格の期間が満了する3ヶ月前から申請することができます。
  • 手続きは大学で代行していません。大学から発行が必要な書類を学務課で申込み、その他の書類は自分で用意して、住んでいる地域の入国管理局にて更新手続きを行ってください。
  • 在留期間を超えて在留すると、不法残留として強制退去または刑事罰の対象となります。在留期限を確認し、不法滞在(オーバーステイ)にならないように注意してください。
  • 在留期間を更新した場合、すでに取得している「資格外活動許可」については無効になりますので、必要な場合は再度申請手続を行ってください。
  • 成績不良、修得単位数が非常に少ない場合、学費未納の場合は、在留期間の更新が認められず、日本に滞在することができなくなる場合がありますので注意してください。
  • 在留資格「留学」以外の在留資格を持つ本学の学生で、「留学」への変更を希望する場合には、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

在留に関する相談センター

  • 外国人在留総合インフォメーションセンター 東京

    〒108-8255 東京都港区港南5-5-30  東京出入国在留管理局内
    TEL 0570-013904 (IP,海外:03-5796-7112)

  • 外国人総合相談支援センター

    〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1
    東京都健康プラザ「ハイジア」11階しんじゅく多文化共生プラザ内
    TEL 03-3202-5535


一時的に出国について

日本を出国する1週間前までに、以下の1.2.いずれかの方法で大学へ届け出てください。

  1. 学務課にて「海外渡航届」を提出
  2. Googleフォームから「海外渡航届」を提出
    海外渡航届※GoogleForm

アルバイトについて

  • 資格外活動を行うには、地域の出入国在留管理局に「資格外活動許可」の申請をする必要があります。
  • 在留期間を更新する際には、再度「資格外活動許可」の申請も行ってください。
  • アルバイトができる時間は、週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)です。この範囲内で、学業に支障がないようにしてください。
  • 風俗営業や性風俗特殊営業で仕事をすること(受付や掃除、ビラ配りも含めて)は禁止されています。違反すると在留資格が取り消され、罰金や強制退去処分になることもあるので、法律を守ってアルバイトをしましょう。
  • アルバイト先を必ず学務課に届け出てください。
  • アルバイト先から在籍の有無について照会があった際には、回答する場合があります。
  • 休学中の留学生が「資格外活動許可」を得ることはできません。

休学/退学/除籍/復学する学生の在留資格について

  • 在留資格「留学」で本学に在学している学生が休学・退学または除籍となった場合、「留学」の在留資格が失われます。
  • したがって、そのまま日本に残留し続けることやアルバイトに従事することはできません。適切な在留資格への変更手続きをするか、速やかに出国する必要があります。
  • まずは、休学・退学または授業料が払えず除籍のおそれがある場合は、その前に、担任の教員、または学務課に相談してください。
  • 休学中の留学生が復学する際は、在留資格の取得手続きが必要です。
  • 在留資格の取得手続きについては、学務課に相談してください。
    (前期復学予定者:1月頃/後期復学予定者:7月頃)

卒業時の諸手続きについて

  • 卒業後の進路には、大学院等への進学、本学の研究生(最長2年間)、就職などがあります。自分の進路を見据えて、大学生活を送るようにしましょう。なお、就職に必要な推薦状は本学で設けている条件を満たしていないと発行できないので注意してください。
  • 本学には、必修科目以外に就職対策を目的とした授業科目(「キャリアデザイン」など)が用意されています。就職を希望する人は積極的に受講しましょう。
  • 日本で就職する際、各種資格を取得していると有利になります。ぜひ日本語能力検定試験N1取得を目指しましょう。「特定活動46号」の在留資格を申請することができます。本学で取得できる認定資格は「認定心理士」「上級秘書士」、「上級情報処理士」があります。詳しくは学務課にご相談ください。
  • キャリア支援相談室(1号館1階)には、求人情報や就職に関する情報誌が自由に閲覧できるほか、専用のパソコンも備え付けられています。ぜひ活用してください。
  • 日本での就職を希望する人は、キャリア支援委員会のセミナーへ積極的に参加するようにしましょう。
  • 進路に関する相談を希望する場合は学務課に申し出てください。

留学生向けの就職情報