愛国学園大学学則

在籍管理要網

学業成績判定に関する規程

第1条 この規程は、愛国学園大学学則第32条第2項に基づき、学業成績判定に必要な事項を定める。
第2条 学業成績は、定期試験、臨時試験、レポート及び平常成績などを総合して判定する。
第3条 各科目につき、欠席回数が開講回数の3分の1を超える者については、その科目の学業成績は判定しない。
第4条 各科目につき、一度判定した成績は変更できない。
第5条 学業成績は各科目とも、 100点をもって満点とする。
第6条 学業成績判定の評価は、S、A、B、C、Dをもって表し、S、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とする。
その区分は、次の通りとする。
S 100点~90点  A 89点~80点
B 79点~70点  C 69点~60点
D 59点以下
第7条 60点以上の学業成績評価を得た科目については、所定の単位を認定する。
第8条 不合格科目については、成績表には記載しない。
第9条 学業成績は、試験終了後成績表に記載し、交付する。
成績の記載は、評価で行う。
第10条 学業成績について疑義のある場合は、成績発表後1週間以内に限って照合に応じる。

卒業に必要な単位数等

卒業に必要な単位

全学休講措置の基準ガイドライン

地震、台風などの天災、又はストライキなどでJR総武線 秋葉原-成田間に運行停止があった場合
7:00現在 午前休講/ 11:00現在 午後休講

ガバナンス・コード

セクハラ等の各種ハラスメントの防止への取組

1.本学の取組

 愛国学園大学では、ハラスメントの防止及びハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置を「愛国学園大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」に定め、「愛国学園大学におけるハラスメントの防止等に関する教職員及び学生のための指針」(以下「指針」という。)に基づき、ハラスメントの防止等の対応を進めています。

 また、教職員及び学生のみなさん一人ひとりが、ハラスメントをしないという意識を持つことが、ハラスメントの未然防止に繋がります。

 なお、本学ではハラスメント相談員を配置し、各種ハラスメントについての相談体制を整えています。

2.ハラスメントとは

(1)ハラスメント

 本学でいうハラスメントとは、教職員、学生等(学生、研究生、科目等履修生等、本学において修学する者をいう。以下同じ。)及び関係者(学生等の保護者、関係業者等の職務上の関係を有する者をいう。以下同じ。)が、他の教職員、学生等及び関係者に対して行う不快又は不当な言動、差別及び妨害等の嫌がらせなどをいいます。

 本学では、大学に特有な以下のハラスメントについて説明します。なお、ハラスメントになりえる行動は、指針をご覧ください。

 

  • ①セクシュアル・ハラスメント

     教職員又は学生等が他の教職員、学生等及び関係者を不快にさせる性的な言動、並びに関係者が教職員及び学生等を不快にさせる性的な言動。

  • ②アカデミック・ハラスメント

     教育上若しくは研究上の地位又は人間関係などの優位性を背景に、その立場又は職務権限を濫用し、教育、研究の適正な範囲を超えて、劣位にある相手に対して不適切な言動又は差別的な取扱いを行うことにより、相手に身体的若しくは精神的苦痛若しくは不利益を与え、又は教育上、研究上、就労上及び修学上の環境を悪化させる言動。

  • ③パワー・ハラスメント

     教職員又は学生等が他の教職員、学生等及び関係者を、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は教職員の就労上の環境を悪化させる、又は学生等の修学上の環境を悪化させる言動。

  • ④アカデミック・ハラスメント

     教職員が教育上、研究上、又は学内での権力を利用して、学生等の教育指導や研究活動に関係する妨害やいやがらせの働きかけや、不利益を与える言動。

3.相談の方法、流れ

 ハラスメントを受けたとき、見たときは、相手に対して言葉と態度でハッキリと「自分は望んでいない」こと、「不快である」ことを伝えることがハラスメントを繰り返させないことになります。相手が目上の人や上級生であっても、自分の意思を伝えることが大事です。もし、ハラスメントにあったときは、あなたが悪いわけではないので、相手に「ノー」と言えなくても自分を責める必要はありません。1人で悩んだりせずに、誰かに相談するか、大学の相談員に相談してください。

 本学では、相談員を配置し、学生掲示板に掲示しています。相談員は、相談者のプライバシーや名誉その他 の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しますので、安心して相談してください。本学は、相談員への相談を通して、被害の救済と問題解決のための迅速かつ適切に対応します。

 本学では、ハラスメントの防止等の措置を講ずるため、ハラスメント防止や相談等の指針の策定、ハラスメント防止に関する研修とうのきかく・実施、被害者の相談や加害者への指導など、ハラスメント防止対策委員会を設置し、防止と再発に取り組んでいます。

 学生のみなさんで、ハラスメントを受けて困っている方は、相談員のほか、クラス担任、各学生関係窓口(学務課)又は心理相談員に相談してください。なお、相談員への相談は、面談、手紙、電話、電子メール等のいずれでも受け付けます。(プライバシーや秘密は、確実に守られます。)

相談窓口

 「ハラスメント相談員」を配置しています。また、相談する対象によって、直接の相談も受けています。お気軽に相談ください。

学内規程等