愛国学園大学学則

在籍管理要網

学業成績判定に関する規程

第1条 この規程は、愛国学園大学学則第32条第2項に基づき、学業成績判定に必要な事項を定める。
第2条 学業成績は、定期試験、臨時試験、レポート及び平常成績などを総合して判定する。
第3条 各科目につき、欠席回数が開講回数の3分の1を超える者については、その科目の学業成績は判定しない。
第4条 各科目につき、一度判定した成績は変更できない。
第5条 学業成績は各科目とも、 100点をもって満点とする。
第6条 学業成績判定の評価は、S、A、B、C、Dをもって表し、S、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とする。
その区分は、次の通りとする。
S 100点~90点  A 89点~80点
B 79点~70点  C 69点~60点
D 59点以下
第7条 60点以上の学業成績評価を得た科目については、所定の単位を認定する。
第8条 不合格科目については、成績表には記載しない。
第9条 学業成績は、試験終了後成績表に記載し、交付する。
成績の記載は、評価で行う。
第10条 学業成績について疑義のある場合は、成績発表後1週間以内に限って照合に応じる。

卒業に必要な単位数等

卒業に必要な単位

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